ダイオキシン対策
平成11年7月にダイオキシン類対策特別措置法が公布され、それに伴い廃棄物焼却設備を解体撤去する場合は廃棄物焼却施設におけるダイオキシンばく露防止対策要網にそった工法で行わなければなりません。
ダイオキシン除染工事
ダイオキシン類とは廃棄物等を焼却すると発生する物質で主に、燃えがら・ばいじんに付着し発生します(一部ガス化)。有害性については特定できていませんが、人体に悪影響を及ぼすと言われています。
1.事前調査
- 解体前に焼却設備の規模を図面または現地にて確認をし、燃えがら・付着物等のサンプリング調査を行います。調査結果はおよそ1ヶ月程要します。
- 調査結果を基に解体工事計画を作成し、必要に応じて関係省庁へ届出を行います。

2.準備作業
- 除染作業に伴い、ばいじん等が外部に流出しない様に隔離養生し、集塵機を設置します。
また洗浄水も流出しない様にブロック等で防水提を設置します。

3.除染作業
- 調査結果を基に作業員の保護具を選定し残留灰等を回収します。
回収した残留灰等は最終処分場にて処分します。
- 残留灰を回収した後高圧洗浄にて設備内部を洗い流します。
- 洗浄水はポンプ・吸引車等で回収し、場合によっては排水処理機にて処理し、最終処分場にて処理します。

4.解体作業
- ダイオキシン汚染物が取り除かれた事を確認するため、除染後のサンプリングを行い、その後本体の解体を行います。